医療機関から出る廃棄物の処理
医療機関から出る廃棄物の処理
事業者は、事業活動に伴って生じた廃棄物を、自らの責任において適正に処理しなければなりません。ただし、下記の条件を満たしていれば、収集・運搬を区に依頼することができます。区に依頼する場合は、事前に清掃事務所(区長あて)に申請し、承認を得ることが必要です。
対象医療機関
1、2いずれかに該当する医療機関が対象となります。ただし、衛生検査所、医療関係研究機関は除きます。
- 常時勤務する従業員数が20人以下の医療機関
- 排出日量が平均50キログラム未満の医療機関
区が収集・運搬・処理できる廃棄物
- 感染性廃棄物(鋭利なものを除く)を医療関係機関内で法定の滅菌方法により処理されたもの(滅菌の方法によっては、さらに破砕する等により滅菌したことが明らかなもの)
- 非感染性廃棄物(感染性廃棄物と同等な取り扱いとなる鋭利なものは除く)
- 非医療廃棄物(病院などの待合室や事務室から生ずる雑誌や紙類等)
区に収集・運搬・処理を委託する場合の手続き等
「医療廃棄物処理申請書(第1号様式)」に必要事項を記入し、事前に清掃事務所(区長あて)に申請し、承認を得ることが必要です。
承認期間は2年間で、2年ごとに清掃事務所へ申請書を提出することが必要です。年度の途中での申請は承認期間が短縮されます。
詳しくは、清掃事務所へお問い合わせください。
業者に処理を委託する場合は、東京都知事から許可を受けている「特別管理産業廃棄物収集運搬・処分業者」または杉並区長から医療廃棄物取扱の許可を受けている「一般廃棄物収集運搬・処分業者」に委託してください。
出し方
滅菌処理や管理等に十分注意し、収集の際に危険のないようにしたうえで、廃棄物の量に見合うだけの「有料ごみ処理券」および「非感染性廃棄物へ処理済のステッカー(緑色)」または「非感染性廃棄物のステッカー(青色)」を貼って、決められた集積所に出してください。
感染性廃棄物を滅菌等の処理をしないで排出された場合は法律違反になります。十分注意してください。
ステッカーについて
- 感染性廃棄物を環境大臣が定める方法により非感染性廃棄物に処理したもの(緑色)
- 最初から非感染性廃棄物
ステッカーは下記の購入先で購入するか、各医療機関で緑色・青色の紙を購入し、印刷して貼付してもかまいません。
- 社会福祉法人 東京コロニー東京都大田福祉工場 電話03-3762-7611
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このページに関するお問い合わせ
環境部杉並清掃事務所作業係
〒166-0015 東京都杉並区成田東5丁目15番20号
電話:03-3392-7281(直通) ファクス:03-3392-0940