子どもの定期予防接種

 

ページ番号1004805  更新日 令和5年4月13日 印刷 

私たちは、日常生活の中で、さまざまな細菌やウイルスと共存していますが、体に抵抗力がないと病気(感染症)にかかってしまいます。
赤ちゃんがお母さんからもらった病気に対する免疫(病気に対する抵抗力)は、赤ちゃんの成長とともに自然に失われていきます。そのため、赤ちゃん自身で免疫をつくって病気を予防する必要があります。その助けとなるのが予防接種です。
予防接種とはワクチンを接種して免疫をつくることにより、発病を予防したり、症状を軽くしたりする方法です。感染症にかからないように、また、病気を流行させないためにも予防接種を受けて免疫をつけましょう。

  • 「定期予防接種予診票(冊子)」は、生後3か月になるまでに郵送します。
  • 転入して下記の予防接種がお済みでない方は、母子健康手帳をお持ちの上、お近くの保健センターまたは区役所子ども家庭部地域子育て支援課母子保健係で予診票をお受け取りください。転入届提出日現在生後3か月未満のお子さんには、「定期予防接種予診票(冊子)」を郵送します。インターネットまたは郵送での申請も可能です。

杉並区では次の定期予防接種を実施しています

  • ロタウイルス
  • B型肝炎
  • Hib(ヒブ)感染症
  • 小児の肺炎球菌感染症
  • DPT-IPV(4種混合 ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ)
  • BCG(結核)
  • MR第1期・第2期(麻しん風しん混合)
  • 水痘
  • 日本脳炎
  • DT(2種混合 ジフテリア・破傷風)
  • HPV(ヒトパピローマウイルス)感染症

詳しくは下記の「定期予防接種の種類」のページをご覧ください。

定期予防接種は、対象年齢内に接種してください

定期予防接種は「予防接種法」に基づき、無料で接種を受けることができます。予防接種の種類や接種年齢が法律で定められているため、対象年齢を外れて接種されたものは、「定期予防接種」とみなされません。

任意予防接種は「予防接種法」に定めのない予防接種です。接種を希望する方が全額自己負担で接種をするものですが、「おたふくかぜ」の予防接種については、杉並区が費用の一部助成をしています。詳細は「その他(任意)の予防接種」のページをご覧ください。「任意接種」で健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づき救済を受けます。救済額は、定期予防接種の額よりも低くなります。

MR(麻しん風しん混合)の接種機会を逃した方へ

杉並区では、麻しん・風しん対策の強化を図るため、接種機会を逃したお子さんを対象に公費助成を行っています。接種を希望する場合は、母子健康手帳をお持ちのうえ、お近くの保健センターまたは区役所子ども家庭部地域子育て支援課母子保健係で予診票をお受け取りください。

対象者

  • 第1期を逃した方:2歳から第2期の年齢に達していない方
  • 第2期を逃した方:小学1年生から小学6年生までの方

日本脳炎第1期・第2期の接種がお済みでない方へ

平成17年度から平成21年度までの積極的な勧奨の差し控えにより、第1期・第2期の接種がお済みではない場合、特例措置として20歳未満まで定期接種(無料)の扱いになる場合があります。接種を希望される場合は、母子健康手帳をお持ちのうえ、お近くの保健センターまたは区役所子ども家庭部地域子育て支援課母子保健係で予診票をお受け取りください。

特例措置対象者

対象:平成7年4月2日から19年4月1日生まれの方
内容:20歳になるまでの間、定期接種として実施することができます。

異なった種類のワクチンを接種する場合の間隔

予防接種で使うワクチンには「生ワクチン」と「不活化ワクチン」があります。
注射生ワクチンを接種後、次に注射生ワクチンを接種する場合は、その効果および安全性確保のために、決められた間隔をあける必要があります。

生ワクチン

  • BCG(結核)
  • MR(麻しん・風しん混合)
  • 麻しん
  • 風しん
  • 水痘(水ぼうそう)
  • おたふくかぜ【任意予防接種】
  • ロタウイルス(経口生ワクチン)

注射生ワクチン接種後、次に注射生ワクチンを接種する場合は、27日以上の間隔をあける。

不活化ワクチン

  • DPT-IPV(4種混合 ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ)
  • 日本脳炎
  • Hib感染症
  • 小児の肺炎球菌感染症
  • B型肝炎
  • DT(2種混合 ジフテリア・破傷風)
  • HPV(ヒトパピローマウイルス)感染症
  • インフルエンザ【任意予防接種】

不活化ワクチンは、異なる種類のワクチンを接種する場合の間隔に制限はありません。

(備考)

  • 接種間隔は、接種した翌日から数えます。
    例:27日以上あけるとは、接種日から4週間後の同じ曜日以降に接種することです。
  • 接種医が必要と認めた場合、他のワクチンと同時に接種することが可能です。 接種医と、よく相談してください。
  • 同じ種類のワクチンを続けて接種する場合は、それぞれ定められた間隔があります。 ワクチンの接種スケジュールは、下記のページをご覧ください。

杉並区の予診票は、東京23区・三鷹市・武蔵野市の契約医療機関で使用できます

接種をする医療機関が各自治体の契約医療機関であるか、事前に必ずご確認ください。
(BCGは東京23区のみ使用できます。三鷹市・武蔵野市では使用できません。)

東京23区・三鷹市・武蔵野市以外の市町村で予防接種を受ける場合は以下のリンク先をご確認ください。

予防接種を受ける際の保護者の同伴や同意について

満15歳以下の方が予防接種を受ける場合

予防接種を受けるには、保護者の同伴が必要です。やむを得ない理由により保護者が同伴できない場合は、保護者の「委任状」に基づいて保護者以外の方の同伴が可能です。同伴者は、日頃からお子さんの健康状態をよく知っている方に限ります。予防接種法における保護者とは予防接種法第2条第7項の規定に基づき、「親権」を行う者または「後見人」を言います。
ただし、13歳以上の方は、保護者の同意の署名があれば、保護者の同伴は不要です。

同伴者の例:祖父母・親の兄弟姉妹・ベビーシッター・保育士・子供の保育園送迎をしている親同士など
「委任状」をダウンロードする場合は、以下のページをご覧ください。全て手書きでも構いません。

満16歳以上の方が予防接種を受ける場合

国からの通知により、令和4年4月1日から、満16歳以上の方が予防接種を受ける場合は保護者の同意が不要となりました。
なお、旧様式の予防接種予診票をお持ちの方は、引き続きお使いいただけます。

対象の予防接種

  • HPV(ヒトパピローマウイルス)感染症
  • 日本脳炎(特例対象者)
保護者の同伴・同意が必要な場合
接種を受ける方の年齢 保護者の同伴 保護者の同意
満12歳以下 必要 必要
満13歳以上満15歳以下 同意の署名があれば不要 必要
満16歳以上  不要 不要

予防接種健康被害救済制度

 

このページに関するお問い合わせ

杉並保健所保健予防課
〒167-0051 東京都杉並区荻窪5丁目20番1号
電話:03-3391-1025(直通) ファクス:03-3391-1927