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ページID : 28836
更新日 : 2026年11月1日
指定に係る内容の変更・加算の届出
目次
変更の届出
指定を受けている内容に変更が生じた場合、変更内容に応じた届出が必要です。変更後10日以内に、変更届出書に必要書類を添えてご提出をお願いします。
なお、以下の事例につきましては、書類提出前に区への事前相談が必要となります。
- 管理者・児童発達支援管理責任者の変更(氏名及び住所の変更を含む。)
- 運営規程のうち、利用定員・営業日・営業時間・サービス提供時間の変更
- 事業所の名称・事業所所在地・レイアウトの変更
- 法人名・法人所在地・法人代表者の氏名及び住所・法人形態の変更
- 主たる対象の変更・追加
- 新規事業の追加(多機能型への変更)
- 同一敷地内での他事業の開始または廃止
(注意)上記以外の事例につきましても、重要な変更等につきましては事前相談が必要な場合があります。
判断に迷われた場合には、事前にお問い合わせください。
提出方法
以下のフォームから提出してください。
杉並区変更届出提出フォーム![]()
(注1)電子による提出が難しい場合は、事前にご相談ください。
(注2)必要書類は【変更届の提出書類一覧(エクセル:24KB)】よりご確認ください。
提出書類
【必須】
【各変更事由により選択】
- 付表(サービスにより様式が異なります。)(ZIP:165KB)
(注意)ZIPファイル内の該当書類を選択し届出を行ってください。 - 参考様式による提出書類一式(ZIP:236KB)
- 任意様式(様式が定まっていない書類)
加算の届出
変更届出書に必要書類を添えて、提出してください。
給付費の請求に関して、事前に届出が必要な加算(体制加算)・減算は以下のとおりです。
- 報酬算定区分・福祉専門職配置等加算・児童指導員等加配加算・専門的支援体制加算
- 専門的支援実施加算、看護職員加配加算・強度行動障害児特別支援加算
- 延長支援加算・送迎加算・栄養士配置加算・訪問支援員加算
- 児童発達支援管理責任者欠如減算・開所時間減算・自己評価結果未公表減算等
提出方法
杉並区加算届出提出フォーム![]()
(注1)1つの加算につき、1つのフォームで届出を行ってください。
(注2)電子による提出が難しい場合は、事前にご相談ください。
(注3)必要書類は【加算届の提出書類一覧(エクセル:32KB)】よりご確認ください。
提出書類
【必須】
【各加算により選択】
(注1)ZIPファイル内の該当書類を選択して提出してください。
(注2)様式が定まっていない書類に関しては、任意の様式により提出してください。
提出期限
|
届出内容 |
提出期限 |
|---|---|
| 現地確認を伴う変更 | 変更する月の2か月前の末日まで |
| 加算の新規算定 | 算定開始月の前月15日午後5時まで (注)閉庁日の場合は直前の営業日 |
| 加算の算定終了 | 要件を満たさなくなった場合は速やかに提出 |
(注意)加算届出を期限後に提出した場合は、希望月の翌月からの算定となります。
例えば、令和8年12月から新たな加算を算定する予定のところ、令和8年11月16日に加算届出を提出した場合、算定開始は令和9年1月からとなります。
お問い合わせ先
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