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ページID : 28841
更新日 : 2026年11月1日
廃止・休止・再開
目次
廃止及び休止の場合
利用児童の調整状況を確認した上で手続きを行います。
事業の廃止または休止を希望する日の2か月前までに区へ相談してください。
利用者への対応
利用者全員に対して面談等を実施し、希望・意向等に応じた適切な対応を行う必要があります。
引き続きサービスの利用を希望する利用者に対しては、事業者が責任をもって利用者の意向等に沿った移行先を確保し、移行に必要な支援を行ってください。
提出書類
- 廃止・休止届出書(第9号様式)(RTF:179KB)
- 廃止・休止にいたった経緯書(総会の議事録等)
- 利用者の希望・意向等を聞き取った面談記録等(利用者全員分)
届出書は、事業の廃止または休止を希望する日の1か月前までに提出してください。
(注)2.3.は様式が定まっていない為、任意の様式により提出してください。
再開の場合
休止していた事業の再開を希望する場合は、廃止・休止と同じく2か月前までに区へのご相談をお願いします。
再開にあたって、必要な基準を満たしていることを確認します。
休止前の状況に変更が生じている場合は、変更届出書の提出も必要です。
提出書類
届出は事業再開から10日以内に提出してください。
お問い合わせ先
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