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ページID : 28837
更新日 : 2026年11月1日
指定更新
目次
児童福祉法第21条の5の16により、事業者の指定は6年ごとに更新を受けなければ効力を失うと規定されており、6年ごとに指定更新の手続きを行う必要があります。
更新手続きの流れや提出書類の作成方法に関しては「杉並区指定更新書類作成のしおり(PDF:473KB)」をご確認ください。
注意事項
- 有効期間内に指定更新の手続を行わなかった場合、新規で指定申請していただくことになり、指定を受けていない期間については、給付費を請求できません。この場合、遡及して請求することもできません。
- 更新にあたっては、指定時の申請書類及び変更届等により現状で区に届け出ている内容と、更新の際に提出された書類の内容が一致していることが必要です。
- 内容に相違がある場合は、変更届を提出してください。その際、変更年月日の欄は変更事項があった日付を記入してください。
- 児童福祉法第21条の5の15第3項各号に該当する場合は、指定の更新を受けることはできません。
- 休止中の事業者であっても、指定の基準を満たしていない場合は、指定の更新を受けることはできません。
提出書類
- 杉並区指定更新書類一式(エクセル:374KB)
- 任意様式による提出書類一式(ZIPファイル)
(注意)様式が定まっていない書類は、任意の様式によりZIPファイルにまとめて提出してください。
提出方法
杉並区指定更新書類提出フォーム![]()
(注1)提出書類について、上記提出フォームにて提出してください。
(注2)電子による提出が難しい場合は事前にご相談ください。
更新申請書類は、有効期間満了月前々月の末日までに提出してください。
例えば、指定有効期間が令和9年3月31日(水曜日)に満了する場合の提出期限は、令和9年1月29日(金曜日)です。
(注意)提出期限が区の休業日に当たる場合は、その直前の営業日(開庁日)が提出期限となります。
お問い合わせ先
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