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ページID : 28843

更新日 : 2026年11月1日

業務管理体制の整備(指定障害児通所支援事業者)

目次

事業者における法令遵守の義務の履行を確保し、指定取消事案等の不正行為を未然に防止するとともに、利用者の保護と障害福祉サービス等の事業運営の適正化を図るため、事業者に対し業務管理体制の整備が義務付けられています。
事業者は、事業所の数に応じて必要な体制を整備し、整備内容について速やかに所管の行政機関に届出を行わなければなりません。
なお、届出は、障害者総合支援法及び児童福祉法の根拠条文ごとに行う必要があります。

指定障害児通所支援事業者であって、そのすべての事業所等が杉並区内に所在する事業者は、杉並区へ届出をお願いします。

(注意)特定相談支援及び障害児相談支援事業者の業務管理体制の届出書は、様式が異なります。

業務管理体制の内容と基準

事業者は、事業所等の数に応じて、次に掲げる体制を整備しなければなりません。

事業者が整備する業務管理体制
事業所等の数 20未満 20以上100未満 100以上
業務管理体制の内容 法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者
(以下「法令遵守責任者」)の選任
  1. 「法令遵守責任者」の選任
  2. 業務が法令に適合することを確保するための規程
(以下「法令遵守規程」)の整備
  1. 「法令遵守責任者」の選任
  2. 「法令遵守規定」の整備
  3. 業務執行の状況の監査を定期的に実施

業務管理体制の整備内容の届出について

  届出書に記載すべき事項 対象となる事業者
1 事業者の名称または氏名
主たる事業所の所在地
代表者の氏名、生年月日、住所、職名
全ての事業者
2 「法令遵守責任者」の氏名、生年月日 全ての事業者
3 上記に加え、「法令遵守規程」の概要 事業所等の数が20以上の事業者
4 上記に加え、「業務執行の状況の監査の方法」の概要 事業所等の数が100以上の事業者

提出書類(杉並区に提出する場合)

  1. 杉並区業務管理体制の整備届出書(第11号様式)(エクセル:56KB)

変更の届出

業務管理体制の整備の届出を行った後に、次の内容に変更が生じた場合は、遅滞なく変更の届出を提出する必要があります。

  • 事業者の名称、所在地、連絡先
  • 代表者の氏名、住所、職名
  • 事業所等の名称、所在地、箇所数(整備事項に影響があるのみ)
  • 法令遵守責任者の氏名
  • 業務が法令に適合することを確保するための規定の概要
  • 業務執行状況の監査方法の概要

提出書類(杉並区に提出する場合)

  1. 杉並区業務管理体制の変更届出書(第12号様式)(エクセル:35KB)

提出方法等

提出先一覧

業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書の届出先
 
区分 届出先
1 指定障害児通所支援事業者であって、事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者 厚生労働省
(社会・援護局障害保健福祉部企画課)
2 指定障害児通所支援事業者であって、その全ての事業所が杉並区に所在する事業者 杉並区
3 1, 2以外の事業者 事業所の所在地を所管する都道府県又は市区町村

提出方法(杉並区に提出する場合)

以下のフォームから提出してください。
杉並区業務管理体制の整備・変更書類提出フォーム外部サイトへリンク
(注1)電子による提出が難しい場合は事前にご相談ください。
(注2)1つの届出につき、1つのフォームで提出を行ってください。

お問い合わせ先

保健福祉部障害者施策課児童支援係

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-3312-2111

ファクス番号:03-3312-8808

お問い合わせフォーム

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