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ページID : 28844
更新日 : 2026年11月1日
福祉・介護職員等処遇改善加算(障害児通所支援事業所)
目次
はじめに
本ページは杉並区内の障害児通所支援事業所を対象としたご案内です。
他の障害福祉サービスを行う区内事業所の届出先は東京都となりますので、東京都障害者サービス情報
をご確認ください。
介護保険法に基づく介護サービス事業および介護保険施設は、東京都介護サービス情報
を確認してください。
計画書(福祉・介護職員等処遇改善加算)について
| 加算取得時期 | 計画書提出期限 |
|---|---|
| 令和8年12月以降 | 前月15日午後5時必着(閉庁日の場合は前営業日) |
提出書類
東京都障害者サービス情報(書式ライブラリー)
からダウンロードしていただき、最新様式での提出をお願いします。
(1)法人一括で提出する場合
法人が運営する事業所の所在地に応じて、東京都または児童相談所設置区へ提出します。児童相談所設置区とその他の区市町村の両方に事業所がある場合は、東京都及び各区への提出が必要です。
(2)事業所単位で提出する場合
事業所ごとに提出する場合は、児童相談所設置区内の事業所は各区へ、それ以外の事業所は東京都へ提出します。

提出方法
杉並区内の事業所で本加算を取得する場合、杉並区への計画書の提出が必要です。下記フォームより提出をお願いします。
令和8年度杉並区宛福祉・介護職員等処遇改善加算計画書提出フォーム![]()
「送信完了メール」は、書類が区に到達したことをお知らせするものであり、加算の認定を行ったことを示すものではありません。書類に不備がある場合は差し戻すことがありますので、ご承知おきください。
計画書作成の注意点
- 計画書の作成にあたっては、計画書様式内の「基本情報入力シート」にある「入力及び提出の流れ」に沿って行ってください。
- 計画書様式内の「参考」シートに加算の各要件の記載がありますので、必ずご確認ください。
社会保険労務士による処遇改善加算の取得等に係る助言・指導・各種書類の作成補助等について
東京都社会保険労務士会「処遇改善加算相談窓口」(東京都からの委託による運営)
電話番号:0120-179-117
受付:原則として毎週月曜日・水曜日・金曜日(祝日を除く)午前9時30分から午後4時30分まで
(注1)祝日と開催日が重なった場合は翌日に行います。
(注2)訪問によるアドバイスも行っています。
参考通知:令和8年3月31日(厚生労働省・こども家庭庁事務連絡)
福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)(PDF:812KB)
その他連絡事項
- 令和8年度障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業につきましては、東京都へお問い合わせください。
お問い合わせ先
ここまでが本文です。