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ページID : 29488
更新日 : 2026年11月1日
自己評価の実施、公表の届出
目次
児童発達支援事業者、放課後等デイサービス事業者、保育所等訪問支援事業者は、事業所の体制等について、支援の質の評価を行い、改善を図るとともに、その結果等(以下「自己評価結果等」という。)をおおむね1年に1回以上、インターネットの利用その他の方法で公表することが義務付けられているとともに、区への届出が必要となります。
(注意)令和6年度報酬改定により、保育所等訪問支援事業者も自己評価等の実施、公表が義務付けられました。
なお、自己評価結果等の公表について届出がされていない場合は、自己評価結果等未公表減算の対象となり、届出がされていない月から当該状態が解消に至った月まで、障害児全員について減算することとされています。
自己評価を行うにあたり、従業者による自己評価と、利用する障害児の保護者による評価(以下「保護者評価」という。)を実施し、その結果を踏まえて事業所全体による自己評価を行います。また、その評価等の結果じはインターネット等で公表することが必要になります。
事業所全体の自己評価の流れ
以下の資料をご確認ください。
障害児通所支援事業所における事業所全体の自己評価の流れ(PDF:115KB)
保育所等訪問支援の自己評価については、「訪問先施設の評価」を行う必要があるため、以下の資料も併せてご確認ください。
保育所等訪問支援における評価制度(自己評価・保護者評価・訪問先施設評価)の導入について(PDF:113KB)
提出書類
- 変更届出書(エクセル:52KB)
- 自己評価の実施及び公表状況に関する届出書(エクセル:25KB)
- 自己評価表(該当するものを提出してください。)
- 【参考様式1】児童発達支援自己評価・保護者評価表(エクセル:46KB)
- 【参考様式2】放課後等デイサービス自己評価・保護者評価表(エクセル:46KB)
- 【参考様式3】保育所等訪問支援自己評価・保護者評価・訪問先施設評価表(エクセル:52KB)
提出方法
杉並区自己評価の実施及び公表状況に関する届出書等提出フォーム![]()
(注1)提出書類1.2.3.について上記の提出フォームにて提出してください。
(注2)電子による提出が難しい場合は事前にご相談ください。
新たに事業所の指定を受けた日、または前回公表した実施時期から1年以内に公表し、速やかに(前回公表した実施時期から1年1か月以内に)届出をしてください。
お問い合わせ先
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