障害のあるなしにかかわらず、お互いが支え合う社会を目指して(平成27年11月21日)

 

ページ番号1017818  更新日 平成28年1月11日 印刷 

バリアフリーやノーマライゼーションという言葉は、広く社会に認められつつありますが、障害のある方が地域で暮らしていくのには、まだまだ不便なことがあるという声を、私もたびたび耳にします。

皆さんは、28年4月から「障害者差別解消法」が施行されることをご存じでしょうか。
この法律では、障害のある方に対する不当な差別的取り扱いが禁止されるほか、障害のある方が施設やサービスを利用する際に妨げとなることに対して、区や事業者がそれを取り除くため、必要かつ負担になり過ぎない範囲で対応すること(これを「合理的配慮」といいます)が求められています。

区では、わが国が26年1月に批准した「障害者の権利に関する条約」の理念の普及啓発に努めるとともに、区の施設や事業・サービス、職員の対応が、障害のある方への十分な配慮に基づいて提供されているかを常に点検しながら、障害のあるなしにかかわらず、誰もが安心して住みやすいまちづくりをさらに進めていきたいと考えています。

12月上旬には、毎年恒例となった障害者週間事業が開催されます。合言葉は「広げよう、思いやりの輪」です。お互いを理解し合うことから思いやりの輪を広げ、全ての人がそれぞれの人格と個性を尊重し、地域の中で共に暮らす社会を築いていきましょう。

 

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